災害等緊急支援助成

                                                     公益財団法人愛知教育文化振興会
Ⅰ 趣旨
 三河地域の公立小・中学校(附属学校及び義務教育学校含む。以下同じ。略)において、地震、風水害等の災害並びに感染症等による緊急事態が発生した場合、児童生徒並びに学校運営を支援するために、小中学校に助成金もしくは物品を支給することで、小中学校の教育活動の活性化と児童生徒の成長に寄与する。

Ⅱ 事業内容
 1 目的
 三河地域全体又は、一部地域に地震や風水害等による自然災害が発生、もしくは感染症等による緊急事態宣言が発令された場合等に際して、児童生 徒並びに学校運営を支援し、三河地域の小中学校の教育活動の活性化と児童生徒の心身の健康と健全な成長に寄与することを目的とする。
   2 助成対象 三河地域の全公立小・中学校
 3 助成内容
  申請型支援(助成物品) 三河地域の各小中学校に対し、児童生徒の教育活動や学校運営のために学校が必要とする物品の購入代金を負担する。
    支給型支援(助成金) 各市町村に対し児童生徒の教育活動や学校運営の支援を目的とする寄付を行い、各市町村が公立小中学校予算に配当する。
   4 支給要件
三河地域全体又は一部地域に、自然災害(激甚災害の指定を受けたものに限る)の発生又は感染症(感染症法により分類された8種類の感染症のいずれかに指定されたものに限る)による緊急事態宣言の発令による休校措置等で、児童生徒の教育活動や小中学校の運営に多大な影響を受けた場合、支援を行うものとする。

   5 応募、審査及び助成方法
 本事業の趣旨にのっとり、本法人に災害等緊急支援助成審査会(以下「審査会」という。)を設置し、申請型支援(下記①)と支給型支援(下記②)のそれぞれについて審査を行う。
本法人は、審査会の会議録を保管するとともに、理事会、評議員会にて会議の内容を報告することとする。
なお、支援にあたり、申請型支援の申請は事業年度において1校につき1回までとする。ただし、申請型支援と支給型支援の重複は認めるものとする。
 ①申請型支援(助成物品):支援を受けようとする学校(申請者)は、「災害等緊急支援助成申請書(様式1)」を作成し、見積書等必要書類を添えて郡市代表校長を経由して本法人理事長に提出する。助成物品は、支援の趣旨に沿う物であり、本法人が購入可能な物であることとする。審査会は、支援の可否を決議し、結果を申請者に報告する。
本法人は、納入業者から助成物品を購入し、申請者の学校に納入させる。納入完了後、申請者は受領書を提出することとする。
 ②支給型支援(助成金):自然災害発生又は、感染症により三河全域又は、一部の市町村において支援が必要であると理事長が判断をした場合、審査会委員長の発議により全委員を招集し、支援対象市町村及び助成金額を決定する。本法人は、学校運営や児童生徒の教育支援を目的とするため、各市町村教育委員会を通して学校予算に配当されるよう、支援対象市町村に対して使途を明確にした寄付を行う。

 6 助成金額
助成金額は次の金額を上限とし、審査会において決定する。なお、年度内における下記の助成金額は併せて最大500万円とする。
 ①申請型支援:1校1回につき助成物品最大50万円分(購入価格)、三河全公立小・中学校で総額最大500万円分とする。
 ②支給型支援:市町村を単位とし助成金最大100万円、三河全市町村で総額最大500万円とする。

 7 受領書の提出
申請型支援を受けた学校は、助成物品の納入後速やかに本法人に受領書を提出する。

 8 募集方法
 本法人のホームページ上に募集要綱、様式を掲載するとともに三河地域の全公立小・中学校(491校)に郡市代表校長を通して募集要綱、様式を含む案内文を送付する。

 9 結果の公表
 事業の執行について、本法人のホームページ並びに本法人発行教育情報誌「教育と文化」に掲載する。

Ⅲ 資金運用に関して
 1 財産の種別
 「特定資産取扱規程」に基づく特定資産とする。
 2 特定資産の種類
 「会計処理規程第36条(2)特定資産」に新たな項目として「災害等緊急支援資金」を起こす。
 3 運用に関する今後の取り組み
 ①規程の改正
理事会において本事業に関する承認を受け、定款の一部変更と会計処理規程、特定資産取扱規程の一部改正を行う。
 ②資金の積み立て
令和4年度の収支予算において、特定資産取得支出に災害等緊急支援資金として500万円を積み立てる。
 ③資金の補填
運用開始以降、本事業の運用により資金が減少した場合は、当該年度において資金の補填を行う。

Ⅳ その他
1 災害等緊急支援助成審査会構成員

【本法人「災害等緊急支援助成審査会」構成表(構成員)】

委員長(市町村教育長経験者)  浅 岡 文 雄
委 員(大学教授等経験者)   藤 江   充
委 員(PTA・保護者)     大 原 憲 一
委 員(文振常務理事経験者)  深 津 紀 幸
委 員(三河校長会経験者)   鈴 木 淸 次
委 員(三教研会長経験者)   大 山 祐 吉     以上6名で構成

 2 申請書および執行一覧の様式
申請書(様式1)

 3 委任
この要項に定めがない事項で、事業の執行に必要な事項ついては、理事長が定める。